親族の数え方(親等)おもしろ数字辞典~ものの数え方~

TOP | RSS | ABOUT | Add to google | Add to Yahoo! bookmark

スポンサードリンク


親族の数え方(親等)

親族の数え方(親等)
親子関係を一世代移動するごとに、一親等を数える。
 ●直系…祖父母、親、子、孫など、祖先から子孫へと直通する系統
 ●傍系…兄弟姉妹、兄弟姉妹、おじおば、甥姪など


直 系
親等自分から見た関係
  一親等 親/子 
  二親等 祖父母/孫 
  三親等 曽祖父母〔ひいおじいさん・おばあさん〕/曾孫(ひまご)
  四親等 高祖父母〔ひいひいおじいさん・おばあさん〕/玄孫(やしゃご)
  五親等 高祖父母の父・母[5]/来孫(らいそん、きしゃご)
  六親等 高祖父母の祖父・祖母[6]/昆孫(こんそん)

 *「高祖父母」より前の世代は特定の呼称がないので、以下のように呼ぶ。
 [5]高祖父(祖母)の父(母)、5代前
 [6]高祖父(祖母)の祖父(祖母)、6代前


傍 系
親等自分から見た関係
  二親等 兄弟・姉妹
  三親等 甥姪/伯(叔)父・伯(叔)母
  四親等 姪孫(げんてっそん)…兄弟姉妹の孫
 従兄弟姉妹(いとこ)
 大伯(叔)父・大伯(叔)母/伯(叔)祖父・伯(叔)祖母…祖父母の兄弟姉妹
  五親等 曽姪孫…兄弟姉妹の曾孫
 再従兄弟姉妹(またいとこ、はとこ)…従兄弟の子供
 曾祖伯(叔)父・曾祖伯(叔)母…曽祖父母の兄弟姉妹
  六親等 玄曽姪孫…兄弟姉妹の玄孫
 従祖伯(叔)父・従祖伯(叔)母/従大伯(叔)父・従大伯(叔)母
…祖父母のいとこ


「親族」の定義について
日本では法律上で「親族」の定義が決められており、下記以外は血が繋がっている「親戚」であっても、民法上の「親族」には含まれない。

民法第725条
次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族


●「血族」は、養子縁組により親族となった「法定血族」も含む。
●「姻族」は、配偶者の血族および血族の配偶者、直系尊属の再婚相手とその血族及び血族の再婚相手の子孫のこと。
 自分から見た場合、配偶者の両親から曾祖父母までと、兄弟姉妹、伯叔父母、甥姪までが親族となる。